「こども性暴力防止法」の施行に伴う留意点と本学の対応について
「こども性暴力防止法」が令和8(2026)年12 月25 日にスタートします。
~実習生も性犯罪前科の有無の確認が求められる可能性があります~
こども性暴力防止法(「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)の施行により、令和8(2026)年12月25日より、学校、保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育等を行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められます。実習等を行う実習生についても性犯罪前科の有無の確認が求められる場合がありますので、留意点と本学の対応をお知らせします。
【在学生で法の施行日以降、該当する実習等を行う者の留意点と本学の対応】
1.実習計画において、こどもと一対一になることが実習上予定されている、実習期間が相当長期にわたるなど、実習生がこどもに対して支配性、継続性及び閉鎖性を有する実習であると判断された場合、性犯罪前科の有無の確認が必要となる場合があります。なお、性犯罪前科の有無の確認が必要かについて最終的な判断は実習先の事業者が行います。
2.性犯罪前科の有無の確認が必要であると判断された場合、実習生本人よりこども家庭庁へ戸籍等の提出が必要となります。
3.性犯罪前科があると確認された者は、こどもと接する実習はできないこととなります。
4.社会保育学科の在学生は、実習前に性犯罪前科がない旨の誓約書の提出が求められます。
5.社会保育学科以外の在学生は該当する実習(※)を行う蓋然性が高くなった段階で実習前に性犯罪前科がない旨の誓約書の提出が求められます。
※該当する実習として考えられる実習の例
栄養学科 :栄養教育実習(教員免許状取得希望者)。
社会福祉学科:ソーシャルワーク実習Ⅰ、ソーシャルワーク実習Ⅱにおいて児童福祉施設等で実習を行うもの。
教育実習(教員免許状取得希望者)。
※子ども性暴力防止法の附帯決議(衆議院及び参議院)において「医療機関を対象事業とすることについても検討すること。」とされており、上記以外の学科の実習においても該当する実習となることも想定されます。
6.実習以外においても、こどもと接するインターンシップやボランティア活動等を行う見込みのある学生に対しては、誓約書の提出を求める場合があります。
7.性犯罪前科がある場合、実習ができないことにより資格の取得ができなくなる可能性があります。
8.性犯罪前科がある場合、実習等が卒業のために必須となっている学科においては実習等ができないことにより卒業ができなくなる可能性があります。
【令和9年度以降の入学生への入学時に対する対応について】
1.社会保育学科の令和9年度以降の入学生は、入学前に同意書の提出、入学前及び実習前に性犯罪前科がない旨の誓約書の提出が求められます。
2.社会保育学科以外の令和9年度以降の入学生は、入学時に同意書のみ(誓約書は不要)提出を求められます。しかしながら該当する実習(※)を行う蓋然性が高くなった段階で実習前に性犯罪前科がない旨の誓約書の提出が求められます。
※該当する実習として考えられる実習の例
栄養学科 :栄養教育実習(教員免許状取得希望者)。
社会福祉学科:ソーシャルワーク実習Ⅰ、ソーシャルワーク実習Ⅱにおいて児童福祉施設等で実習を行うもの。
教育実習(教員免許状取得希望者)。
※子ども性暴力防止法の附帯決議(衆議院及び参議院)2において「医療機関を対象事業とすることについても検討すること。」とされており、上記以外の学科の実習においても該当する実習となる場合が想定されます。
【参考】
制度の詳細は、こちらをご覧ください。
・こども家庭庁HP「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」
リンク:https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou![]()
【お問い合わせ】
名寄市立大学 教務課教務係
TEL:01654-2-4194 FAX:01654-3-3354
〒096-8641 北海道名寄市西4条北8丁目1










