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人権擁護とハラスメント防止に関するガイドライン
1.はじめに
名寄市立大学及び名寄市立大学短期大学部(以下「本学という。」)は、日本国憲法、男女共同参画社会基本法の精神に則り、本学構成員及び関係者が、人権侵害(セクシュアル・ハラスメント等)や勉学上及び生活上不当な不利益を受ける事なく、心理的にも身体的にも安全で快適な環境において学び、研究・教育し、働くためにこのガイドラインを定めます。
本学は、これまで少人数教育を生かした家庭的な雰囲気の中、民主的で明るい校風を築く努力をしてきました。このガイドラインは、本学構成員が主体的に、本学の校風を引き続き発展させ、より高い文化、より強い信頼関係をつくり上げていくための、柱のひとつとなるものです。
2.ハラスメントについて
勉学、研究・教育、労働上の関係において行われ、当事者にとってその尊厳が損なわれ、不快となる言動をハラスメントといいます。この内容には、性的なもの(セクシュアル・ハラスメント)をはじめ、人種、国籍、出身地、宗教、政治的信条、年齢、職業、身体的特徴等、広く人格に関わる事項が含まれ、その内容によって、アカデミック・ハラスメント、エイジ・ハラスメント、パワー・ハラスメントなどと呼ばれています。
このうち、セクシュアル・ハラスメントは、社会においてさまざまなハラスメントが問題として認識される発端になったものであり、各大学においてもいち早く対策がとられました。その際、セクシュアル・ハラスメントがどのようにとらえられてきたか、以下にまとめてみます。
- 種類は、一般的に次の2種類に整理されます。
a 対価型:権力や腕力など、何らかの優位な立場を利用し、相手に利益を与えることを条件に性的な要求をすること。また、相手が要求に応じない場合に不利益を与えること。
b 環境型:性的な言動などにより、不快感を抱かせ、勉学や職務のための環境を悪化させること。 - 男性から女性・女性から男性という異性間に限らず、同性間でも起こり得ます。どのような場合でも、性を理由として行われるハラスメントが、セクシュアル・ハラスメントなのです。
- 何らかの力関係の存在する中で、優位な立場にある者から、より弱い立場の者に対して行われます。
- セクシュアル・ハラスメントにあたる行為であるかどうかは、まずは行為を受けた側の判断が基準を優先させてとらえられます。
こうしてみると、セクシュアル・ハラスメントについて言われていることは、「性的な」という限定をはずした場合、他の事項に関するハラスメントにも適応できることがわかります。本学では、人権文化を守り育てるためにも、ハラスメントを性的なものに限定せず、前述した事項を含め、広く考えることとします。それが、本学の学風をより発展させていく礎となることを、確信するからです。
3.ハラスメントの防止のために
まず個々人においては、ハラスメントとなりうる言動をしないよう、日常から人権感覚をみがくことを心がける必要があります。人が、自分と異質なものに出会った時、何らかの違和感を覚えるのはごく自然なことです。
しかし、違和感を理由に差別的な態度をとることは、ハラスメントにつながる行為です。また、優越感による差別的な態度も、ハラスメントにつながります。
こうした行為をしないよう、自分の中に生まれる違和感や優越感を直視し、克服していかなければなりません。
性、人種、国籍、出身地、宗教、政治的信条、年齢、職業、身体的特徴等、人にはさまざまな差異があります。こうした差異は、違和感や優越感を覚える要因となるものですが、同時に、人間社会を豊かにしているものであることを、思い起こしましょう。
しかし、人は誰でも、過ちを犯すものです。一生のうちで、「不用意な言動をしてしまった」と後悔したことのない人は、いないはずです。また、自らの不用意な言動に、気づかないこともあります。
こうした時、不用意な言動をされた相手方が、自分の不快感を伝えられないという関係であったり、不快であることを伝えても行為者がそれを謙虚に受け止めない時に、その行為が継続され、ハラスメントとなるのです。
ハラスメントの防止のためには、どのような立場の者同士であっても自由にものが言え、また、予断や偏見なく他の発言を受け入れられるという、互いに相手を尊重する民主的な人間関係をつくることが重要です。
それにかかわって考えておかなければならないのは、前項の3)で述べている「力関係」についてです。
一般的に、「権力」では学生より教員、「腕力」では女性より男性が優位に立つと言われますが、この関係は決して固定的なものではありません。たとえば、匿名性が成立したり、多数対少数という状況が加われば、関係の逆転も簡単に起こります。
したがって、誰もが被害者となり、誰もが加害者となる可能性があるのです。
このことを、個々が認識しておくべきです。その認識の上に立ち、ハラスメントの温床となる「力関係」をつくらない努力をしなくてはなりません。
とくに教員は、学生に対し、未成熟な人格であるとみなさず、対等な人格であることを深く認識しなければなりません。
教員は学生に対し、自らの専門における研究の力量が優るだけであり、多くの場合社会人としての経験において先輩だというだけであることを、自覚する必要があります。したがって、教員は学生の理解に務め、研究の成果を学生に伝えるための授業改善や、日常生活での良き相談相手となる努力を怠らない義務があります。
また、ハラスメントが起きる場合、ハラスメントを受けた相手の尊厳が損なわれるのはもちろんですが、それと同時に、ハラスメントの行為者本人も、何らかの事由によって、その尊厳が損なわれている場合も多いと考えられます。
ハラスメントの防止のために、本学の全構成員が自己への肯定感や尊厳を持てる、そのような教育のあり方や職務遂行のあり方を、追求していかなければなりません。
4.ハラスメントが発生した場合の相談について
自分の尊厳が損なわれ、不快となる言動を受けたとき、「不快である」「やめてほしい」といった意思表示をすることがハラスメントを生まない、あるいは解決する第一歩です。
こうした意思表示ができない、また意思表示をしても改善がみられなかったり、悪意や意図のある時、ハラスメントとなります。
自分がハラスメントを受けたと感じたとき、その行為者に意思表示できなくても、その背後には、自由にものを言えない関係が存在しているのですから、自分を責める必要はありません。
本学ではこれまでも、上記のようなハラスメントを受けた人がひとりで悩まず、苦情や被害を訴え、解決策などを相談できるよう、また問題の調査や解決に向けた活動を円滑に行うため、人権相談委員会と人権擁護委員会を置いています。このうち、人権相談委員会は、相談者の立場に立ち、その意思を尊重し、訴えをしっかりと受け止め、プライバシーを守りますので、安心して相談してください。
もし、自分で直接相談に行けない場合、第三者が相談者となってもかまいません。また、自分一人では心細いという場合、誰かと一緒でもかまいません。(相談するにあたっては、面談に限らず、電話・ファックス・メール・手紙等、相談者が相談しやすい方法を選択してください。)
5.大学の責任と役割
本学は、大学全体として、人権擁護とハラスメント防止のために、ここまで示してきた方向にしたがい、具体的な施策をしなければなりません。その責任と役割はだれがどのように担うのか、以下に示します。
- 人権相談委員会
1) 人権相談委員は全教職員から選出され、委員会を構成する。
2) 相談者からの相談を受け、必要な場合、当事者に対して助言等を行う。
3) 受け付けた相談事項について、人権擁護委員会に報告する。 - 人権擁護委員会
1) 人権擁護委員は、全教職員から選出され、委員会を構成する。
2) ハラスメント防止のための研修、啓発活動を企画・実施する。
3) 人権相談委員会が適切な相談活動を行えるように支援する。
4) 人権相談委員会からの報告を受け、問題解決について検討し、適切な処理を行う。
5) ハラスメントの当事者に対する調査結果の報告や適切なケアを行う。
6) 学長に紛争処理・救済・再発防止についての提案を行う。
7) その他、1)から 6)以外のハラスメントに関する施策と措置を行う。 - 人権擁護とハラスメントに関する調査委員会
1) 人権擁護委員会の勧告に基づき、学長の提案による教授会での審議・議決を経て、 学長のもとに設置される。
2) 調査の対象となる事案について、公正に事実を明らかにする。
3) 調査結果を学長及び人権擁護委員会に報告する。 - 教授会
1) 紛争処理・救済・再発防止を含む事柄について、大学としてとるべき必要な措置を 審議・議決する。 - 学長
1) ハラスメント防止に関する施策・措置の最高責任者とする。
2) 本学構成員・本学関係者に対し、人権擁護とハラスメントに関する制度の周知をさ せる。
3) 教授会の議決に従い、紛争処理、救済、再発防止などについて適切な措置をとる。
4) 人権擁護委員会の勧告を受けて、人権擁護とハラスメントに関する調査委員会の設 置を教授会に諮り、その議決にしたがって委員会を設置する。
附則(平成18年7月5日施行)
このガイドラインは、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用し、2年ごとに見直しをする。
附則
このガイドラインは、平成20年4月1日から施行し、2年ごとに見直しをする。
登録日: 2007年7月20日 / 更新日: 2008年6月16日
