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道北地域研究所 規程

名寄市立大学道北地域研究所規程

(設置)

第1条 名寄市立大学学則第8条及び名寄市立大学短期大学部学則第37条の3に基づき、名寄市立大学・名寄市立大学短期大学部(以下「本学」という。)に道北地域研究所(以下「研究所」という。)を置く。

(名称)

第2条 研究所の正式名称を名寄市立大学道北地域研究所とする。

研究所の英文名称を「Nayoro City University : Northern Hokkaido Regional Research Institute」とする。

(目的)

第3条 研究所は、本学教員と有機的な関係を維持しつつ、北海道、とくに道北地域における保健・医療・福祉・教育・文化の充実・発展及び産業経済の振興に寄与する研究を行うことを目的とする。

(事業)

第4条 研究所は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 地域課題に関する共同及び個人の研究の推進

(2) 地域における産官学連携の推進

(3) 公的機関及び民間からの委託研究の受入れと実施

(4) 資料及び情報の収集と提供

(5) 公開講座及び各種研究会の開催

(6) 研究所年報の発行

(7) その他研究所の目的達成のために必要な事業

(組織)

第5条 名寄市立大学学則第15条及び名寄市立大学短期大学部学則第37条の4に基づき、研究所に所長を置く。

所長は、名寄市立大学学長(以下「学長」という。)の推薦により、評議員会の議を経て名寄市長が任命する。

所長は研究所を代表し、その運営を統括する。

所長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

第6条 研究所に次長1名を置く。

次長は、所長の推薦により、学長が任命する。

次長は、所長を補佐し、所長に事故あるときはこれを代理する。

次長の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

第7条 研究所に研究員を置く。

研究員は、本学の教員で学長から委嘱を受けた者とする。

第8条 研究所に特任研究員を置くことができる。

特任研究員は、名寄市職員又は学外の研究者で学長から委嘱を受けた者とする。

第9条 研究所に評議員会を置く。

評議員は本学の専任教員全員とする。

評議員会の議長は学長とする。

評議員会は原則として年2回開催し、次の事項を審議する。

(1) 事業報告

(2) 事業計画

(3) 研究所長候補者、研究員、特任研究員、企画委員及び諮問会議委員の承認

(4) その他研究所の運営に関する重要事項

研究所長の要請によって、臨時の評議員会を開催することができる。

第10条 研究所に研究員会議を置く。

研究員会議は、研究所長、研究所次長、研究員全員で構成する。特任研究員は研究員会議に出席し、意見を述べることができる。

研究員会議は、研究所の運営に関わる事項を審議する。

第11条 研究所に企画委員会を置く。

企画委員は各学科及び教養教育部から推薦され、評議員会で承認された委員若干名で構成する。

企画委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

企画委員会は、研究員会議への提案事項を審議するとともに、研究所の日常的業務を処理する。

第12条 事業計画の推進のため、研究所に必要に応じてプロジェクト組織を置くことができる。

第13条 研究所に事務を担当する職員を置く。

(諮問会議)

第14条 研究所に諮問会議を置く。

諮問会議は、研究所の事業報告及び事業計画に関し意見を述べ、助言・提言することができる。

諮問会議は、道北地域における地方自治体、保健・医療・福祉・教育・文化の各団体、商工団体、農林業団体、消費者団体、報道機関等の中から、学長が委嘱した委員によって構成する。

諮問会議は、原則として年1回開催する。

諮問会議に議長を置く。議長は諮問会議構成員の互選によって決定する。

(その他)

第15条 この規程の改廃は、評議員会出席者の3分の2以上の賛成によって行い、本学の教授会の承認を得るものとする。

第16条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、学長が別に定める。

附則
1 この規程は平成20年5月7日から施行する。
2 名寄市立大学道北地域研究所規程(昭和57年4月1日施行、平成20年4月1日最終改正)は廃止する。
3 この規程は平成21年4月17日から施行する(平成21年3月17日改正)。
4 この規程は平成22年4月1日から施行する(平成22年2月3日改正)。

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