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道北地域研究所 規程
名寄市立大学道北地域研究所規程
(設置)
第1条 名寄市立大学学則第8条及び名寄市立大学短期大学部学則第37条の3に基づき、名寄市立大学・名寄市立大学短期大学部(以下「本学」という。)に道北地域研究所(以下「研究所」という。)を置く。
(名称)
第2条 研究所の正式名称を名寄市立大学道北地域研究所とする。
2 研究所の英文名称を「Nayoro City University : Northern Hokkaido Regional Research Institute」とする。
(目的)
第3条 研究所は、本学教員と有機的な関係を維持しつつ、北海道、とくに道北地域における保健・医療・福祉・教育・文化の充実・発展及び産業経済の振興に寄与する研究を行うことを目的とする。
(事業)
第4条 研究所は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 地域課題に関する共同及び個人の研究の推進
(2) 地域における産官学連携の推進
(3) 公的機関及び民間からの委託研究の受入れと実施
(4) 資料及び情報の収集と提供
(5) 公開講座及び各種研究会の開催
(6) 研究所年報の発行
(7) その他研究所の目的達成のために必要な事業
(組織)
第5条 名寄市立大学学則第15条及び名寄市立大学短期大学部学則第37条の4に基づき、研究所に所長を置く。
2 所長は、名寄市立大学学長(以下「学長」という。)の推薦により、評議員会の議を経て名寄市長が任命する。
3 所長は研究所を代表し、その運営を統括する。
4 所長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第6条 研究所に次長1名を置く。
2 次長は、所長の推薦により、学長が任命する。
3 次長は、所長を補佐し、所長に事故あるときはこれを代理する。
4 次長の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
第7条 研究所に研究員を置く。
2 研究員は、本学の教員で学長から委嘱を受けた者とする。
第8条 研究所に特任研究員を置くことができる。
2 特任研究員は、名寄市職員又は学外の研究者で学長から委嘱を受けた者とする。
第9条 研究所に評議員会を置く。
2 評議員は本学の専任教員全員とする。
3 評議員会の議長は学長とする。
4 評議員会は原則として年2回開催し、次の事項を審議する。
(1) 事業報告
(2) 事業計画
(3) 研究所長候補者、研究員、特任研究員、企画委員及び諮問会議委員の承認
(4) その他研究所の運営に関する重要事項
5 研究所長の要請によって、臨時の評議員会を開催することができる。
第10条 研究所に研究員会議を置く。
2 研究員会議は、研究所長、研究所次長、研究員全員で構成する。特任研究員は研究員会議に出席し、意見を述べることができる。
3 研究員会議は、研究所の運営に関わる事項を審議する。
第11条 研究所に企画委員会を置く。
2 企画委員は各学科及び教養教育部から推薦され、評議員会で承認された委員若干名で構成する。
3 企画委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
4 企画委員会は、研究員会議への提案事項を審議するとともに、研究所の日常的業務を処理する。
第12条 事業計画の推進のため、研究所に必要に応じてプロジェクト組織を置くことができる。
第13条 研究所に事務を担当する職員を置く。
(諮問会議)
第14条 研究所に諮問会議を置く。
2 諮問会議は、研究所の事業報告及び事業計画に関し意見を述べ、助言・提言することができる。
3 諮問会議は、道北地域における地方自治体、保健・医療・福祉・教育・文化の各団体、商工団体、農林業団体、消費者団体、報道機関等の中から、学長が委嘱した委員によって構成する。
4 諮問会議は、原則として年1回開催する。
5 諮問会議に議長を置く。議長は諮問会議構成員の互選によって決定する。
(その他)
第15条 この規程の改廃は、評議員会出席者の3分の2以上の賛成によって行い、本学の教授会の承認を得るものとする。
第16条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、学長が別に定める。
- 附則
- 1 この規程は平成20年5月7日から施行する。
2 名寄市立大学道北地域研究所規程(昭和57年4月1日施行、平成20年4月1日最終改正)は廃止する。
3 この規程は平成21年4月17日から施行する(平成21年3月17日改正)。
4 この規程は平成22年4月1日から施行する(平成22年2月3日改正)。
